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取消訴訟の審理及び判決に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア行政事件訴訟法上、取消訴訟の裁判所は、当事者が申し出た証拠を調べるほか、「必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる」が、職権で証拠調べをした場合には、その証拠調べの結果について当事者の意見をきかなければならない。
イ行政事件訴訟法の主張制限と原処分主義について、同法10条1項は、いわゆる原処分主義を定めた規定であり、取消訴訟が原告自身の権利利益の救済を目的とする主観訴訟であることに由来する主張制限は、同条2項が定めている。
ウ原子炉設置許可処分の取消訴訟について、判例は、行政庁の判断に不合理な点があることの主張立証責任は本来被告行政庁が負うとして、行政庁の側において、まず、判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張立証する必要があるとした。
エ処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有するという行政事件訴訟法32条1項の定めについて、通説によれば、ここで第三者に及ぶのは既判力ではなく、取消判決の形成力であると解されている。
オ取消訴訟の判決の既判力については、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」とされており、その既判力は、判決主文の判断だけでなく、判決理由中の事実認定にも生ずると一般に解されている。











