00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
取消訴訟の証拠調べ及び判決の効力に関する次のア〜オの記述のうち、行政事件訴訟法の規定、判例及び学説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア換地処分の取消訴訟で請求を棄却する判決が確定した者が、同じ違法を理由に国家賠償を求めた事件で、判例は、処分には公定力があり、取り消されない限り国家賠償請求訴訟でもその処分の違法を主張することはできないとして、換地処分について「違法であるとの判断はできないものというべきである」とした。
イ一般に、取消訴訟の職権証拠調べは、弁論主義を基本とする審理を前提に補充的に証拠を調べられるものにとどまり、当事者が主張しない事実を裁判所が探し出して判決の基礎にする職権探知主義を採ったものではないとされ、行政事件訴訟法24条も職権で証拠調べを「することができる」と定めている。
ウ取消判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)の性質について、通説は、取消判決の実効性を確保するために同法が特に認めた効力であって既判力とは別のものとするが、拘束力は既判力が行政庁に及ぶものにすぎないとする見解も有力に主張されている。
エ取消判決の第三者効が及ぶ第三者の範囲については、原告と利害が対立する第三者に限られるとする見解と、原告と利害を共通にする者も含めて広く及ぶとする見解とが対立している。
オ行政事件訴訟法は、取消訴訟の確定判決が持つ既判力について明文の規定を置いており、既判力の生ずる範囲は、民事訴訟の例によらずに、同法の規定によって定まる。











