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行政事件訴訟法の執行停止の手続及び内閣総理大臣の異議に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア取消訴訟の執行停止は、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合であっても、裁判所が「申立てにより」することができるものであり、職権ですることはできない。
イ執行停止の決定に当たり、裁判所は「あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない」とされ、また、その決定は、要件となる事実の証明に基づいてするものとされている。
ウ内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ異議を述べてはならず、異議を述べたときは、次の常会において国会に報告しなければならない。
エ内閣総理大臣の異議について、判例は「執行停止決定のなされる以前であることを要する」としており、この考え方は、現行の行政事件訴訟法の下での解釈として維持されている。
オ内閣総理大臣が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示して異議を述べた場合であっても、裁判所は、その事情が認められないと判断したときは、執行停止をすることができる。

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