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仮の義務付け及び仮の差止めに関する次のア〜オの記述のうち、行政事件訴訟法の規定及び一般的な理解に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア仮の差止めの申立ては、本案である差止めの訴えとは別個独立の手続とされ、差止めの訴えの提起の前に、単独で裁判所にすることができる。
イ行政事件訴訟法は、仮の差止めの要件として、処分がされることにより生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることと、「本案について理由があるとみえる」ことを定めている。
ウ行政事件訴訟法は、仮の義務付けの要件として、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があることと、本案について理由があるとみえることを定めている。
エ行政事件訴訟法は、仮の義務付け・仮の差止めについて、本案について理由があるとみえる場合であっても「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない」と定めている。
オ仮の義務付け・仮の差止めの要件は、これらが、まだされていない処分を命じ又は禁じて、本案判決で求める結果を判決前に仮に実現する裁判であることを踏まえて定められていると一般に説明されている。

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