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行政事件訴訟法上の執行停止の決定とその効力及び内閣総理大臣の異議に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア執行停止の決定は、処分を取り消す判決と同じく、第三者に対しても効力を有し、また、その事件について、処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
イ行政事件訴訟法上、執行停止の決定に対しては「即時抗告をすることができる」とされているが、その即時抗告は、決定の執行を停止する効力を有しない。
ウ執行停止の決定(行政事件訴訟法25条2項の決定)については、「第二項の決定は、疎明に基づいてする」とされているが、口頭弁論を経なければすることができない。
エ執行停止の「申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる」とされているが、その異議には理由を附することを要しない。
オ内閣総理大臣は、「執行停止の決定があつた後においても」裁判所に対して異議を述べることができ、この場合、裁判所は、すでにした執行停止の決定を取り消さなければならない。











