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行政事件訴訟法3条6項1号に掲げる場合の義務付けの訴えを「直接型」、同項2号に掲げる場合の義務付けの訴えを「申請型」と呼ぶこととする。執行停止及び仮の義務付けに関する次のア〜オの記述のうち、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア執行停止は、「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において」することができるものであり、本案の訴えを提起しないで、執行停止だけを裁判所に申し立てることはできない。
イ行政事件訴訟法上、処分の取消しの訴えが提起されると、裁判所の決定を待たずに、処分の効力、処分の執行又は手続の続行が停止される。
ウ行政事件訴訟法は、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに、裁判所が執行停止をすることができると定めている。
エ行政事件訴訟法上、仮の義務付けは、義務付けの訴えが申請型でなくても、直接型の義務付けの訴えが提起された場合にはすることができる。
オ仮の義務付けは、当事者の申立てがなくても、裁判所が職権で「決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること」ができる。

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