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執行停止及び仮の義務付け・仮の差止めに関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア行政事件訴訟法は、執行停止の要件となる損害の有無を裁判所が判断するに当たっては、「損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする」と定めている。
イ取消訴訟を提起した事業者の申立てにより、裁判所が、飲食店の営業停止処分の効力を停止する決定をした場合について、一般に、その決定の効力は、決定の時より前に遡り、執行停止の申立てがされた時から生ずると解されている。
ウ行政事件訴訟法上、「第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する」とされているから、仮の義務付け・仮の差止めの申立てであっても、執行停止と同じく、決定は口頭弁論を経ないですることができる。
エ営業許可の申請を拒否された者が拒否処分の執行停止を申し立てた場合について、一般に、その効力を停止しても応答がない状態に戻るだけで許可の義務は生じないから、通常、執行停止を求める利益はないと解されている。
オ行政不服審査法も、審査庁が執行停止の要件となる損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質・程度や処分の内容・性質も勘案すると定めている。

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