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行政事件訴訟法の執行停止及び仮の救済に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政事件訴訟法上、取消訴訟の提起があった場合において、処分の執行等により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」は、裁判所は、申立てにより、執行停止をすることができるが、その停止によって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあっても、執行停止は妨げられない。
イ通説・判例は、執行停止の決定の効力は決定の時から将来に向かってのみ生ずるとし、たとえば建築物の除却命令に基づく代執行が完了した後に、その除却命令の執行停止を申し立てても、執行停止を求める利益はないとする。
ウ執行停止の決定が確定した後に、その基礎となった事情が変わったときは、裁判所は、職権によっても「決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる」のであり、相手方の申立てがあることは要しない。
エ行政事件訴訟法は、26条から28条までの規定を「仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する」と定めており、仮の差止めの申立てがあった場合にも、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。
オ行政不服審査法上、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には職権でも執行停止をとることができるが、行政事件訴訟法上の仮の差止めは、差止めの訴えが提起された場合に、裁判所が「申立てにより、決定をもつて」するものであり、裁判所が職権ですることはできない。

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