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国家賠償法1条1項の「公権力の行使」と民法の適用に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア公立中学校のプールでの飛び込みの指導中に生じた事故について、判例は、国又は公共団体の作用であれば私経済作用も含めて国家賠償法1条1項の公権力の行使に当たるとする立場から、同項にいう公権力の行使には「公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であり」とした。
イ国公立病院における通常の診療のような私経済作用によって生じた損害については、国又は公共団体は、国家賠償法2条1項に基づいて賠償の責任を負うと一般に解されている。
ウ判例・通説は、国公立病院における通常の診療のように、国又は公共団体が私人と同じ立場で行う作用は、国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たらないとしている。
エ行政指導として事業主に教育施設負担金の寄付を求めた市の行為について、判例は、行政指導として寄付金の納付を求めること自体が違法であるとして、その行為を「違法な公権力の行使」に当たるとした。
オ国又は公共団体の職員が公権力の行使に当たらない活動によって他人に損害を加えた場合には、その職員個人は、民法709条に基づく損害賠償の責任を負うと一般に解されている。

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