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国家賠償法上の公務員個人の責任と求償に関する次のア〜オの記述のうち、国家賠償法の規定及び判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア国家賠償法1条2項によれば、国又は公共団体が公務員に対して求償権を行使できるのは、その公務員に故意又は重大な過失があった場合に限られる。
イ公務員の職務行為を理由とする損害賠償の請求について、判例は、国家賠償の請求と解すべきであるから、国又は公共団体が賠償の責任を負うが、「公務員個人もその責任を負うものではない」としている。
ウ国家賠償法2条2項は、公の営造物の設置又は管理の瑕疵による損害を賠償した国又は公共団体は、「他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは」、その者に故意又は重大な過失がある場合に限り、これに対して求償権を有すると定めている。
エ国家賠償法上、公務員の選任又は監督に当たる者と費用を負担する者とが異なる場合に、損害を賠償した者が内部関係でその損害を賠償する責任ある者に求償するには、その者に故意又は重大な過失があることが必要とされている。
オ国家賠償法3条1項は、公務員の選任又は監督に当たる者と公務員の給与その他の費用を負担する者とが異なるときは、「費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる」と定めており、費用を負担する者も、選任又は監督に当たる者と同じく被害者に対して賠償の責任を負う。

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