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国家賠償法1条1項に基づく国又は公共団体の責任に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア加害公務員や加害行為を具体的に特定できなくても国又は公共団体が国家賠償法1条1項の責任を免れない場合があるとする考え方は、同項の責任を、公務員が負うべき責任を国又は公共団体が代わって負うものと解する代位責任の立場とは両立しないと一般に解されている。
イ非番の警察官が制服を着用し、職務の執行を装って強盗殺人をした事案について、判例は、公務員が自己の利益を図る意図でした行為であっても、客観的に職務執行の外形を備える行為によって他人に損害を加えたときは国又は公共団体が責任を負うとして、その加害は国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」したものに当たるとした。
ウ町立中学校の課外のクラブ活動中に生徒どうしの喧嘩で事故が起きた事案について、判例は、「課外のクラブ活動であつても、それが学校の教育活動の一環として行われるものである以上」学校側に一般的な注意義務があるとしつつ、課外のクラブ活動は本来生徒の自主性を尊重すべきものであることに照らし、事故が起きる危険性を具体的に予見できる特段の事情がある場合であっても、顧問の教諭は、個々の活動に常時立ち会って監視指導する義務までは負わないとした。
エ国の公務員の一連の職務上の行為の過程で他人に被害が生じた事案について、判例は、どの公務員のどの違法行為によるものかを特定できなくても国又は公共団体が損害賠償責任を免れない場合があるとしつつ、この法理が肯定されるのは「それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合」に限られるとした。
オ無罪の判決が確定した事件の公訴の提起について、判例は、「起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と」同じ程度のものでなければならないとした。

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