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国家賠償法1条1項の「公権力の行使」「公務員」と民法上の責任に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア公務員による一連の職務上の行為の過程で他人に被害が生じ、その一連の行為の中に国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たらないものが含まれている場合であっても、判例は、「国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもつて国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができない」とした。
イ国家賠償法1条1項にいう公務員は、国家公務員法又は地方公務員法上の身分を有する者に限られ、国又は公共団体から公権力の行使を委ねられた民間の法人の職員は、これに当たらないとするのが判例・通説である。
ウ児童養護施設の入所児童が施設内で受けた被害について、判例は、「社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童に対する当該施設の職員等による養育監護行為は,」私人と同じ立場で行う私経済作用であって公権力の行使には当たらないから、職員の使用者である社会福祉法人が民法715条の使用者責任を負うとした。
エ国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、」故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは国又は公共団体が賠償の責任を負うと定めており、同項により国又は公共団体が責任を負う場合は、加害者個人の民法709条の責任も、使用者の民法715条の責任も問えないと一般に解されている。
オ市立中学校で生徒が負った事故について、判例は、「国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には、」命令・強制を伴わない公立学校の教師の教育活動のような非権力的な作用であっても含まれるとしている。

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