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国家賠償請求と行政処分の違法・取消訴訟との関係に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア判例は、上級行政機関の担当者が、被爆者の健康管理手当等の受給権について一定の解釈を示した通達を発出し、これに従った取扱いを継続したことが国家賠償法1条1項の適用上違法とならない理由として、通達が「上級行政機関が下級行政機関に対して発する法解釈の基準であって,国民に対して直接の法的拘束力を有するものではない」ことを挙げた。
イ判例は、固定資産税の賦課決定に無効事由が認められない場合でも、公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して税額を過大に決定したときは、納税者は、法定の審査の申出及び取消訴訟等の手続を経ることなく、国家賠償請求をすることができるとした。
ウ取消訴訟と他の請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合には、一定の請求について「関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる」とされているが、当該処分に関連する損害賠償の請求は、ここにいう関連請求に当たらない。
エ判例は、税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していても直ちに違法となるのではなく、税務署長が「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り」国家賠償法上違法となるとした。
オ一般に、国家賠償訴訟で行政処分の違法を理由とする損害賠償の請求が認容され、その判決が確定すると、その処分は、処分庁による取消しを待つまでもなく遡って効力を失うと解されている。

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