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国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア刑事事件で無罪の判決が確定した者が、逮捕・勾留や公訴の提起が違法であったとして国家賠償を求めた事案について、判例は、逮捕・勾留は、その時点で犯罪の嫌疑に相当な理由があり、その必要性も認められる限りは適法であるとし、「無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない」とした。
イ前訴の判決をした裁判官の職務行為が違法であるとして国家賠償が求められた事案について、判例は、裁判官がした争訟の裁判の誤りは上訴等の訴訟法上の救済方法によって正されるべきものであるから、国家賠償法1条1項の違法の問題は生じず、国の損害賠償責任が肯定される余地はないとした。
ウ在留資格を有しない外国人に国民健康保険の被保険者証を交付しなかった市の処分が争われた事案では、「本件処分は違法であるというべきであり,」とされたうえで、処分をした市の担当者及び通知を発した国の担当者に過失があったということはできないとされた。
エ公立図書館の司書が、閲覧に供されていた特定の図書を独断で廃棄した事案について、判例は、図書の閲覧を望む住民が有する利益は法的保護に値するものであるとしたうえで、そのような廃棄は「図書館職員としての基本的な職務上の義務に反するものといわなければならない」とした。
オ犯罪の被害者や告訴人が捜査機関の捜査又は検察官の公訴の提起によって受ける利益は、社会の秩序を維持するという公益のために行われる捜査・公訴の提起から反射的に生じる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないとするのが判例である。











