00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
国家賠償法1条1項の「違法」に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア税務署長がした所得税の更正が納税者の所得金額を過大に認定していた事案について、判例は、その更正に取消訴訟において取り消されるべき違法がある以上、税務署長が資料を収集し、これに基づいて課税要件事実を認定、判断する上で職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていたとしても、その更正は国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されることになるとした。
イ警察官がパトカーで交通法規に違反して逃走する車両を追跡し、逃走車両の走行により第三者が損害を被った事案について、判例は、追跡行為が違法であるというには、追跡が職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するとした。
ウ判例は、裁判官がした争訟の裁判について、その判決に法令の解釈・適用の誤りがあったとしても、それが上訴による是正の原因となるのは別として、それだけでは、裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認めうるような、国の損害賠償責任が肯定されるために必要な特別の事情がある場合には当たらないとしている。
エ判例は、「市町村長が住民票に法定の事項を記載する行為は、たとえ記載の内容に当該記載に係る住民等の権利ないし利益を害するところがあったとしても、」そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるのではなく、記載が住民等の権利利益を害することを市町村長が認識していた場合に限り、違法と評価されるとした。
オ被爆者の受給権を失わせる通達について、判例は、その定めが法の解釈を誤る違法なものであっても、「そのことから直ちに同通達を発出し,これに従った取扱いを継続した上告人の担当者の行為に国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価されることにはならず,」担当者が注意義務を尽くさず漫然とその行為をした場合に限り、違法と評価されるとした。











