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規制権限の不行使と国家賠償に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例・通説は、国家賠償法1条1項にいう公権力の行使は公務員の積極的な作為に限られるから、行政庁が法令上与えられた規制権限を行使しなかったという不作為は、同項による国家賠償の対象とならないとしている。
イ宅地建物取引業者に対する知事の監督処分の権限について、判例は、「当該業者の不正な行為により個々の取引関係者が損害を被った場合であっても、」その不行使が直ちに違法となるのではなく、知事が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と監督処分をしなかったと認め得る事情があるときに違法となるとした。
ウ判例は、規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは、法令が行政庁に権限の行使を義務づけており、行政庁がその義務に違反して権限を行使しなかった場合に限られるとしている。
エ判例は、厚生大臣が医薬品を日本薬局方に収載し又はその製造を承認した行為は、その時点の医学的・薬学的知見の下で、副作用を考慮してもなお有用性を肯定し得るときは、国家賠償法1条1項の適用上違法とならないとしている。
オ水俣病の被害について、判例は、水質二法に基づく国の規制権限は、「当該水域の水質の悪化にかかわりのある周辺住民の生命,健康の保護をその主要な目的の一つとして,」適時にかつ適切に行使されるべきものであるとし、昭和35年1月以降に国がこの権限を行使しなかったことを国家賠償法1条1項の適用上違法とした。











