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国家賠償法2条1項の「公の営造物」とその管理者に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア通説は、海浜や湖沼のような自然公物は、人の手で設置されたものではないから、国家賠償法2条1項の公の営造物には当たらないとしている。
イ普通河川を改修工事によって事実上管理していた市について、判例は、法律上の管理権がなくても、「事実上の管理をしているにすぎない国又は公共団体も同条にいう管理者に含まれる」とした。
ウ判例・通説は、国家賠償法2条1項の公の営造物を、国または公共団体が設置する不動産に限って、公用車のような動産はこれに含まないとしている。
エ判例・通説は、国家賠償法2条1項の公の営造物を、講学上の営造物のような人的手段と物的施設の総合体とは解しておらず、その物的要素だけを指すものとしている。
オ通説は、ある物が公物に当たるかどうかは公の目的に供用されているかどうかで決まり、その物の所有権が誰にあるかは問わないから、私人が所有する物も公物となり得るとしている。











