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国家賠償法2条1項の責任の性質と免責に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア夜間、事故の直前に先行車が工事標識板等を倒していた事案で、判例は、「道路の安全性に欠如があつたといわざるをえない」としつつ、管理者が時間的に遅滞なく原状に戻すことは不可能であったから、道路管理に瑕疵はなかったとした。
イ未改修の河川の水害について、判例は、河川の改修に財政的な制約があっても、通常予測される洪水に対応できる安全性を備えていなければ、河川管理に瑕疵があるとした。
ウ判例は、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは「営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい」としつつ、これに基づく国および公共団体の賠償責任には、設置又は管理に当たる者に過失があったことを要するとした。
エ落石の危険がある道路に防護柵を設けていなかった事案で、判例は、費用が多額にのぼり県が「その予算措置に困却するであろうことは推察できる」としつつ、それだけで直ちに賠償責任を免れることはできないとした。
オ国が管理する国道で落石事故が起きた事案で、判例は、「本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があつたものというべきである」としつつ、道路の管理費用を負担する県は、国家賠償法上の賠償責任を負わないとした。

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