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国家賠償法2条1項の設置又は管理の瑕疵の判断に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア中学校の校庭に設置されたテニスの審判台について、判例は、その安全性の有無は「本来の用法に従った使用を前提とした上で、何らかの危険発生の可能性があるか否かによって決せられるべきもの」とした。
イ駅のホームに点字ブロック等の新たな安全設備を設けていなかったことについて、判例は、その設備が「相当程度標準化されて全国的ないし当該地域における道路及び駅のホーム等に普及しているかどうか」のほか、事故の危険性の程度などを総合考慮することを要するとしたうえで、設置管理に瑕疵があったとした原判決を維持した。
ウ校庭の審判台で幼児が転倒した事故について、判例は、本来の用法に従えば安全である営造物を異常な方法で使用しないという注意義務は「利用者である一般市民の側が負うのが当然であり」、幼児が異常な行動に出ないようにさせる注意義務は第一次的にその保護者にあるとした。
エ道路の防護柵に腰掛けて遊んでいた六歳の幼児が転落した事故について、判例は、その幼児には危険性を判断する能力が備わっていたとして、設置管理者は「その設置管理者としての責任を負うべき理由はない」とした。
オ判例は、国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理に瑕疵があったとみられるかどうかは、「当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきもの」としている。











