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法律科目の泉
行政法
国家賠償法2条〜6条
公の営造物と設置管理の瑕疵
中級 第3問
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国家賠償法2条1項の営造物責任に関する次の記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なのはどれか。
1
開放された中学校の校庭で幼児がテニスの審判台を本来の用法と異なる方法で使用して転倒した事故について、判例は、本来の用法と異なる幼児の行動も設置管理者において通常予測し得るものであるから、審判台の設置又は管理に瑕疵があるとした。
2
公の営造物の責任について、判例・通説は、国家賠償法2条1項の責任が生じるのは設置又は管理に瑕疵があった場合に限られ、瑕疵がなければ、営造物から損害が生じても国又は公共団体は同項の責任を負わないと解している。
3
駅のホームに点字ブロック等の新たな安全設備を設置していなかったことについて、判例は、瑕疵の有無を判断するに当たり、その安全設備が「視力障害者の事故防止に有効なもの」として普及している程度は考慮する必要がないとした。
4
落石の危険がある国道に防護柵を設けていなかった事案で、判例は、防護柵の設置費用が相当の多額にのぼり、その予算措置に困却する場合には、そのことを理由に道路管理の瑕疵による賠償責任を免れるとした。
5
判例は、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、設置管理者が営造物を安全に保つべき注意義務を怠ったことをいうとしている。
わからない
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