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国家賠償法2条1項の公の営造物と設置管理の瑕疵に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア判例・通説は、国家賠償法2条1項の公の営造物は不動産に限らず動産も含むので、民法717条1項の「土地の工作物」より範囲が広いとしている。
イ民法717条1項は、国家賠償法2条1項と同じく、設置の瑕疵による損害の賠償責任を定めるが、ただし書で、「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」と定めている。
ウ国又は公共団体も、民法717条1項が占有者について「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」の扱いを定めているのと同じく、設置又は管理に当たる者がその注意をしたことを証明すれば、国家賠償法2条1項の責任を免れる。
エ改修工事を行って普通河川を管理していた市について、判例は、その改修工事によって市が法律上の管理権を取得したことを理由に、市は「国家賠償法二条に基づいてその損害を賠償する義務を負う」とした。
オ駅のホームに点字ブロック等を敷設していなかった事件で、判例は、設備の普及の程度のほか、事故の危険性、設置の必要性及び困難性等を総合考慮して判断すべきであるから、これらを検討せずに瑕疵を認めた原判決には「国家賠償法二条一項の解釈適用を誤つたか、又は採証法則違背、審理不尽、理由不備の違法がある」とした。

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