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公の営造物の設置又は管理の瑕疵に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア河川の水害について、判例は、河川管理の瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模や頻度、流域の地形などの自然的条件、土地の利用状況などの社会的条件、改修を要する緊急性などの諸般の事情を総合的に考慮し、同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えているかどうかで判断するとした。
イ幹線道路の騒音・排気ガスの被害について、判例は、危険性のある道路を利用に供し、「周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害が生じた場合には、原則として同項の規定に基づく責任を免れることができない」としつつ、設置又は管理に瑕疵を認めるには、管理者に損害の発生を回避する可能性があったことが積極的要件になるとした。
ウ自衛隊等が使用する飛行場の周辺住民が国に対して過去の騒音被害の賠償を求めた事案で、判例は、周辺住民の被害の受忍限度の判断について、「本件飛行場の使用及び供用が高度の公共性を有するということから、上告人らの前記被害は受忍限度の範囲内にある」とした。
エ国営空港の周辺住民が騒音等の被害の賠償を求めた事案で、判例は、営造物の安全性の欠如には、「その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含む」としたうえで、周辺住民に生じた騒音等の被害もこれに当たりうるとした。
オ国家賠償法2条1項は、1条1項と異なり故意又は過失を要件とせず、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」と定めている。











