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道路・河川の管理の瑕疵及び営造物の供用に伴う瑕疵に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア故障車が国道上に長時間放置されていたために起きた事故について、判例は、道路上の障害を生じさせたのは故障車を放置した者であって、事故による損害の責任は放置者が負うべきものであり、道路管理者は国家賠償法2条1項の責任を負わないとした。
イ幹線道路を走る自動車の騒音や排気ガスによる沿道の被害について、判例は、国家賠償法2条1項の瑕疵とは「営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態」をいうとしつつ、ここで問題となる危害は道路の利用者に対するものに限られ、沿道の住民はこれに含まれないとした。
ウ河川の水害について、判例は、河川が、人工的に安全性を備えたものとして設置され供用される道路などと違い、「もともと洪水等の自然的原因による災害をもたらす危険性を内包しているもの」であることを、河川管理の瑕疵を判断する前提とした。
エ道路工事のために置かれた工事標識板や赤色灯標柱が夜間に倒れたままになっていた事案で、判例は、「それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によつて惹起されたものであり」、管理者が遅滞なく原状に戻すことは時間的に不可能であったとしても、2条1項の責任は過失を要しないものであるから、道路管理に瑕疵があったとした。
オ営造物の供用に伴う危害について、判例は、「当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても」としつつ、これを超える利用によって危害を生ずる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて、その設置・管理に瑕疵があるということを妨げないとした。

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