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国家賠償法3条から5条までに関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア地方公共団体が設置した公の営造物の設置費用に国が補助金を交付していた事案について、判例は、国家賠償法3条1項の設置費用の負担者には、「当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質的にはこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であつて、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止しうる者も含まれる」とする一方、営造物の設置者に対してその費用を単に贈与したにすぎない者まではこれに含まれないとした。
イ市町村が設置する中学校の教諭が職務上生徒に損害を与え、教諭の給与を負担する県が国家賠償法1条1項・3条1項により賠償した事案について、判例は、同法3条2項の求償について、「法令上,上記損害を賠償するための費用をその事務を行うための経費として負担すべきものとされている者が,同項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者に当たる」とし、教諭の給与を負担する県がこれに当たるから、県は市町村に求償することができないとした。
ウ消防署の職員の消火活動の不手際で残り火が再燃して火災が生じた事案について、判例は、失火責任法について、「公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない」として、同法も国家賠償法5条にいう民法以外の他の法律の別段の定めに当たるとし、公務員に重大な過失があることを要するとした。
エ国家賠償法5条にいう民法以外の他の法律の「別段の定」は、国又は公共団体の損害賠償の責任を加重する定めに限られ、その責任を免除し又は制限する定めはこれに当たらないと一般に解されている。
オ国家賠償法1条から3条までの規定により国又は公共団体が損害賠償の責任を負う場合であっても、過失相殺など同法に定めのない事項については、同法4条により民法の規定が補充的に適用されると一般に解されている。

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