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国家賠償法3条から6条までに関する次のア〜エの記述のうち、国家賠償法の規定及び判例・政府見解に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア公務員が職務を行うについて故意又は過失によって違法に外国人に損害を加えた場合について、国家賠償法は、その外国人の本国の法律で、日本人が同じような被害を受けたときに国又は公共団体に対して損害の賠償を請求することができるとされているかどうかを問わず、日本人が被害者である場合と同じくこの法律を適用すると定めている。
イ消防署の職員の消火活動上の過失による失火について、判例は、失火責任法は失火者の責任条件について民法709条の特則を定めたものであって国家賠償法4条にいう民法に含まれ、失火者が公権力の行使に当たる公務員であるかどうかにかかわらず適用されるから、国又は公共団体は、その公務員に重大な過失がある場合に限って賠償の責任を負うとした。
ウ市町村立中学校の教諭の体罰について、給与を負担する県が賠償した事案で、判例は、「国又は公共団体がその事務を行うについて国家賠償法に基づき損害を賠償する責めに任ずる場合における損害を賠償するための費用も国又は公共団体の事務を行うために要する経費に含まれる」とし、県は賠償した損害の全額を設置者の市町村に求償できるとした。
エ判例は、「法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、」その営造物の設置費用について補助金を交付したときは、補助金の額が地方公共団体の負担額と比べて多いか少ないかにかかわらず、国は、常に国家賠償法3条1項の設置費用の負担者に当たるとした。

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