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国家賠償法の3条以下の規定と、その解釈に関する次のア〜オの記述のうち、国家賠償法の規定、判例、通説及び政府見解に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア国家賠償法3条1項の設置費用の負担者について、判例は、「危険責任の法理に基づく同法二条の責任につき、同一の法理に立つて、被害者の救済を全からしめようとするためでもある」ことから、法律上の負担義務者に限らず広く解し、補助金を交付した国も含まれうるとした。
イ郵便法の免責規定について、判例は、書留郵便物は「郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じたにとどまる場合には」国の責任を免除・制限しても「憲法17条に違反するものではない」としつつ、特別送達郵便物は、軽過失による損害の免除・制限も違憲無効とした。
ウ国家賠償法3条2項の求償について、判例は、市町村立中学校での事故の損害を被害者に賠償した県は「同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる」としつつ、その求償は事故を起こした教諭に故意又は重大な過失があった場合に限られるとした。
エ国家賠償法6条は、外国人が被害者である場合には相互の保証があるときに限りこの法律を適用すると定めており、この限定は、公務員の違法な加害による責任だけでなく、公の営造物の瑕疵による責任にも及ぶ。
オ国家賠償法は、公務員の違法な職務行為により損害を受けた被害者が国又は公共団体に対して有する同法1条1項の損害賠償請求権について、その消滅時効の期間を、民法とは別に独自に定めている。











