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財産権の制限や行政財産の使用許可の取消しと損失補償に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア鉱業法64条による制限が争われた事件で、判例は、「公共のためにする財産権の制限が一般的に当然受忍すべきものとされる制限の範囲をこえず、特定人に対し特別の犠牲を課したものでない場合には、憲法二九条三項を根拠として損失補償を請求することができない」とした。
イ判例は、「鉱業法六四条の定める制限は、鉄道、河川、公園、学校、病院、図書館等の公共施設及び建物の管理運営上支障ある事態の発生を未然に防止するため」に設けられたものであっても、特定の鉱業権者に特別の犠牲を課すものとして、憲法29条3項を根拠に損失補償を請求することができるとした。
ウ都有の行政財産である土地の使用許可を取り消した事件で、判例は、行政財産の使用許可の取消しによる損失の補償について定める国有財産法の規定に関し、「公平の原則からしても国有財産法の右規定は都有行政財産の使用許可の場合にこれを類推適用すべきもの」と解するのが相当であり、それは憲法29条3項の趣旨にも合致するとした。
エ地方自治法は、行政財産の使用を許可した場合において、「公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき」には、「普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる」と定めている。











