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財産権の制限や公権力の行使によって生じた損失について、補償が必要となるかどうかに関する次のア〜エの記述のうち、判例及び通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア一般に、財産権の制限のうち、公共の利益を増進するための積極目的の規制(公用制限)については、規制目的による区別が補償の要否の一応の目安にとどまるとしても、その制限を受ける者にとって特別の犠牲に当たり、損失補償を要する場合があるとされている。
イ敗戦後に結ばれた平和条約の規定によって在外資産を失った者の損害について、判例は、「国が、政策的に何らかの配慮をするかどうかは別問題として」、憲法29条3項を適用して国にその補償を求める主張は前提を欠くとした。
ウ地下道を設ける道路工事によって、隣接地の地下にある危険物の貯蔵タンクが技術上の基準に適合しなくなり、その移設を余儀なくされた事件で、判例は、タンクの移設による損失は一般に受忍すべき制限を超える特別の犠牲に当たり、道路法70条1項の補償の対象となるとした。
エ消防活動として延焼のおそれのある消防対象物を処分した場合の損失について、判例は、その処分が「消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときになされたもの」であれば、補償を請求できる場合があるとした。

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