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土地収用に伴う損失の補償に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア憲法29条3項は補償の時期について定めていないが、土地収用法は、起業者は権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに補償金等の払渡しなどをしなければならないとし、その時期までに補償金等の払渡し又は供託などをしないときは、権利取得裁決は効力を失うとしている。
イ土地収用法は、土地所有者又は関係人は、替地をもって「損失を補償することを収用委員会に要求することができる」と定めている。
ウ堤防の敷地の収用で、その堤防が持つ歴史的・学術的な価値の補償が争われた事件で、判例は、その価値が客観的に認識できるものである以上、土地収用法88条の通常受ける損失として補償の対象となるとした。
エ土地収用法は、「土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない」と定めているが、離作料や営業上の損失のように収用に付随して生じる損失は、ここにいう通常受ける損失に含まれない。
オ土地収用法は、「事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は」、生活再建のための措置を補償の一項目として、起業者に対し裁判上請求することができると定めている。











