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損失補償の内容と争い方に関する次のア〜エの記述のうち、法令の規定、判例、通説及び政府見解に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱は、補償を土地等の権利者に対して行うことを原則としつつ、権利者に雇われていて職を失う者への離職者補償も、本人の請求により補償することができるものとして置いている。
イ公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱にいう少数残存者補償は、生活共同体から切り離されて受忍の範囲を超える著しい損失を受ける者に対する補償であり、財産権そのものの補償であると一般に理解されている。
ウ農地改革として自作農創設特別措置法に基づいて行われた農地の買収について、判例は、その買収を憲法29条3項にいう「財産権を公共の用に供する場合」に当たるとしつつも、買収された農地の所有者に対する補償は要しないとした。
エ土地収用法133条2項の「収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴え」は、一般に、本来は裁決の取消訴訟で争うべき内容を、起業者と土地所有者又は関係人との間の訴訟の形で争わせるもので、形式的当事者訴訟の典型例と解されている。











