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行政機関の概念に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア省は、それ自体が行政庁として国民に対して処分を行う機関であり、国家行政組織法も「行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし」と定めている。
イ伝統的な分類によれば、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限をもつ行政庁は、独任制のものが原則であるが、行政委員会のような合議制の機関であっても行政庁となる。
ウ警察官や消防職員のように、行政目的の実現のため国民の身体や財産に実力を加える権限をもつ機関は、講学上、補助機関に分類される。
エ通説は、参与機関を、行政庁の意思決定の前提として議決を行う機関とし、行政庁はその議決に法的に拘束されるとする。
オ講学上の監査機関とは、他の行政機関の事務処理を検査してその適否を監査する機関をいい、会計検査院や監査委員がその例とされる。











