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行政機関の権限と諮問手続に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア審議会の意見を持回り決議で聴いて温泉の動力装置を許可した事件で、判例は、その手続の瑕疵につき、「そのかしは、取消の原因としてはともかく、本件許可処分を無効ならしめるものということはできない」とした。
イ通説は、諮問機関の答申は行政庁を法的に拘束しないから、法令の定める諮問を経ないでされた処分も、諮問を経なかったことを理由として違法となるものではないとする。
ウ地方自治法は、長は「その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる」と定めるが、通説は、委任は権限の配分を変えるものであるから、このような法律の明文の根拠を要し、委任できるのは権限の一部に限られるとする。
エ行政事件訴訟法上、国又は公共団体の機関相互の間の権限の存否やその行使に関する紛争についての訴訟は、法律に定めがなければ提起することができず、提起できるのも法律に定める者に限られる。
オ判例は、「行政庁相互の間においていわゆる権限の委任がされ、委任を受けた行政庁が委任された権限に基づいて行政処分を行う場合には」、委任を受けた行政庁は、委任をした行政庁の名でその処分をするものであるとした。











