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行政機関の概念と権限の代理・専決などに関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア通説は、行政庁の権限の代理において、代理機関は、被代理庁の代理であることを示さずに、自己の名で被代理庁の権限を行使することができるとする。
イ一般に、専決は補助機関が内部で意思決定をする仕組みであるが、対外的には、補助機関の名ではなく本来の行政庁の名で行われると解されている。
ウ上級行政機関の承認や他の行政機関の同意のような行政機関相互の行為は、国民に対する処分の前提として行われるものであっても、原則として行政事件訴訟法にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には当たらず、抗告訴訟の対象とならないとするのが通説である。
エ地方自治法は、「普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く」と定めており、ここにいう執行機関は、講学上の行政機関の分類における執行機関と同じ意味のものと解されている。
オ行政手続法や行政不服審査法は、個別の行政作用法と同じく、行政主体の意思を決定し外部に表示する機関としての「行政庁」という作用法的な概念を用いて組み立てられていると一般に説明されている。











