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国の行政組織に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア国家行政組織法上、「省は、内閣の統轄の下に」置かれる行政機関であり、庁も、省の外局として置かれるのではなく、省と並んで内閣の統轄の下に置かれる行政機関である。
イ国家行政組織法上、省・委員会・庁には、法律又は政令の定めるところにより、調査審議や不服審査などを行う「合議制の機関を置くことができる」が、この機関につかさどらせる事務は、法律の定める所掌事務の範囲内のものに限られる。
ウ内閣府設置法上、内閣府の外局である委員会及び庁の設置及び廃止は政令で定めることとされ、内閣府には「その外局として、委員会及び庁を置くことができる」とされている。
エ各省大臣は、特定の内閣の重要政策について「行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する」が、同じ重要政策を担当する特命担当大臣を内閣府に置くと、各省大臣はこの事務を掌理できない。
オ国家行政組織法3条に基づく委員会は、自ら行政庁として国民に対し処分などを行うのに対し、同法8条に基づく審議会等は、調査審議などを行う合議制の機関であって、一般に対外的な決定権限をもたないと説明される。











