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行政委員会及び人事院に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア国家公務員法は、人事院はその内部機構を管理するものとし、人事院には国家行政組織法が適用されないものとするとともに、「内閣の所轄の下に人事院を置く」と定めている。
イ公害等調整委員会の委員長及び委員は、同委員会が総務省に置かれる機関であっても、「独立してその職権を行なう」。
ウ政府見解は、所掌事務が公正中立に行われることが特に求められるものであれば、内閣が人事・財務について監督権をもたない行政委員会であっても合憲であるとする。
エ通説は、行政委員会は一般の行政機構から独立して職権を行使する合議制の行政機関であり、準立法的権限や準司法的権限をもつものが多いとする。
オ通説は、憲法65条も41条や76条1項と同様に行政権の帰属を限定しているから、内閣から独立して職権を行使する行政委員会は、憲法に明文の例外がある場合にしか認められないとする。

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