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内閣府・各省・委員会・会計検査院などの国の行政組織に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア内閣府は、省・委員会・庁と同じく、国家行政組織法にいう国の行政機関に当たり、その組織は同法の定める基準による。
イ原子力規制委員会は、公害等調整委員会と同じく、国家行政組織法3条2項の規定に基づき、省の外局として置かれる委員会である。
ウ内閣府設置法上、内閣総理大臣は、「内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては」、特命担当大臣を置くことができるが、国務大臣でない者をこれに充てることはできない。
エ国家行政組織法上、「各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる」とされ、各省大臣に当たることができるのは、内閣総理大臣以外の国務大臣に限られる。
オ会計検査院法上、会計検査院は、国の収入支出の決算の検査などを行う機関であり、内閣の所轄の下に置かれる。











