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国の行政組織に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア内閣法上、国務大臣は、すべて、別に法律の定めるところにより「主任の大臣として、行政事務を分担管理する」。
イ統計委員会は、統計法が「総務省に、統計委員会(以下「委員会」という。)を置く」と定める機関であり、国家行政組織法3条2項に基づく総務省の外局の委員会である。
ウ行政委員会は、一般の行政機構から独立して職権を行使する合議制の行政機関であるが、準立法的権限や準司法的権限をもたないと一般に説明されている。
エ内閣法は「主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する」と定めており、地方自治法も、執行機関相互の間の権限の疑義は普通地方公共団体の長が裁定するとしている。
オ内閣法上、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する」とされており、内閣総理大臣は、閣議を主宰するにとどまらず、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することもできる。

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