00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
地方公共団体の事務と国の関与に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア地方自治法上、各大臣が代執行として都道府県知事に代わって事項を行うことは、国地方係争処理委員会への審査の申出の対象から除かれており、知事はこれに不服があっても、審査の申出をすることはできない。
イ政府見解は、法定受託事務は、法令によって処理が委ねられ、都道府県知事や市町村長が各大臣の指揮監督の下で国の機関として処理する国の事務であって、地方公共団体の事務ではないとしている。
ウ是正の要求又は是正の指示を行った各大臣は、普通地方公共団体の長その他の執行機関が審査の申出をせず、かつ、求められた措置も講じないときは、国地方係争処理委員会の審査を経ることなく、高等裁判所に不作為の違法の確認を求める訴えを提起することができる。
エふるさと納税の指定の基準を定めた告示が争われた事件で、判例は、告示で定める基準であっても、国の関与に当たる指定の基準である以上、「関与の法定主義に鑑みても,その策定には法律上の根拠を要する」として、委任の範囲を逸脱する部分を無効とした。
オ政府見解は、都道府県知事が市町村の自治事務について行う是正の勧告を受けた市町村は、勧告を尊重すべき義務を負うにとどまり、勧告どおりの措置を講ずる法的義務までは負わないとしている。











