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普通地方公共団体の議会及び長に関する次のア〜エの記述のうち、地方自治法の規定及び通説・政府見解に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア普通地方公共団体の議会の議員の定数は、都道府県と市町村の別及び人口の区分に応じて地方自治法が直接に定めており、各団体が条例でこれを定めるものではない。
イ地方自治法上、議会は、事務の調査のため特に必要があると認めるときは、「選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」が、これは任意の協力を求めるにとどまり、正当な理由なく拒んだ者にも罰則は科されない。
ウ普通地方公共団体の長は、「議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたとき」に限らず、国務大臣と同様に、議案について発言するため議場に出席することができる。
エ政府見解によれば、長が議会の議決すべき事件を専決処分によって処理することができる場合に、その処置について議会の承認が得られなかったとしても、長の政治的責任は残るものの、適法になされた処分の効力に影響はない。

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