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地方公共団体の条例と規則に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものはいくつあるか。
ア一般に、条例は、法規命令と同じく法律の委任に基づいて制定される委任立法であるから、条例が違法となるかどうかは、根拠となる法律の委任の範囲を逸脱しているかによって判断されると解されている。
イ政府見解は、普通地方公共団体が法定受託事務に関して条例を制定するためには、その事務を定める法令による個別の委任が必要であるとしている。
ウ地方自治法上、普通地方公共団体の長は、条例の委任を受けた事項についてのみ、「法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる」とされている。
エ一般に、特別地方公共団体である地方公共団体の組合も、都道府県や市町村に関する規定が準用されることにより、普通地方公共団体と同様に条例を制定することができ、その範囲は規約で定めた共同処理する事務に限られると解されている。
オ一般に、条例で刑罰を定めること自体を、罪刑法定主義を定めた憲法31条に反し違憲とする見解は今日みられず、争いは、その根拠と、法律の授権がどこまで要るかにあるとされている。











