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住民監査請求及び住民訴訟に関する次のア〜オの記述のうち、地方自治法の規定及び判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア地方自治法上、住民訴訟が係属しているときであっても、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができる。
イ地方自治法242条1項の住民監査請求のうち財産の管理を怠る事実を対象とするものについて、判例は、特定の財務会計上の行為を違法とするものに限らず、財務会計上の行為の違法・無効を前提としない怠る事実についても、「当該行為のあつた日又は終わつた日を基準として同条二項の規定を適用すべき」とした。
ウ地方自治法上、住民監査請求では「違法若しくは不当な公金の支出」などのように違法な行為だけでなく不当な行為も対象となるが、住民訴訟で争うことができるのは、その監査請求に係る「違法な行為又は怠る事実」に限られる。
エ地方自治法は住民訴訟を提起できる者を「普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において」と定めているが、ここでいう住民は日本国民たる住民に限られ、区域内に住所を有する外国人は住民訴訟を提起することができないと解されている。
オ住民監査請求の期間の正当な理由について、判例は、行為が秘密裡にされた場合に限らず、住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に行為の存在又は内容を知ることができなかった場合にも、知ることができたと解される時から「相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである」とした。











