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直接請求及び住民訴訟に関する次のア〜エの記述のうち、地方自治法の規定に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア地方自治法上、条例の制定又は改廃の請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって長に対して行い、長はこれを議会に付議しなければならないが、条例のうち「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く」とされ、規則は請求の対象に挙げられていない。
イ一部勝訴にとどまった場合であっても、住民訴訟を提起した者は、弁護士に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、「その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる」。
ウ住民訴訟では、執行機関又は職員に対する行為の差止めの請求や、行政処分たる行為の取消し又は無効確認の請求のほか、怠る事実について「当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求」をすることもできる。
エ職員の違法な財務会計上の行為による損害について、住民は、住民訴訟により、普通地方公共団体に代位し、その職員個人を直接の被告として「当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすること」ができる。











