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公務員の不利益処分に対する救済及び服務に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア国家公務員法は、懲戒処分その他職員の意に反する不利益な処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとしており、行政事件訴訟法の定める自由選択主義は当てはまらない。
イ行政手続法は、公務員の職務又は身分に関してされる処分を同法の不利益処分の手続等の規定の適用除外としているが、そこにいう公務員は国家公務員のことであり、地方公務員に対する懲戒処分には同法の聴聞の規定が適用される。
ウ地方公務員法は、懲戒処分など職員の意に反する不利益な処分を受けた職員は「人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる」と定めている。
エ国家公務員法上、懲戒処分を受けた一般職の国家公務員は、その処分について、内閣人事局に対して審査請求をすることができる。
オ国家公務員法上、職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長の許可を要する。

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