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公務員の範囲と勤務関係の成立に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア国家公務員法は「特別職は、次に掲げる職員の職とする。」として特別職を列挙しているが、裁判官その他の裁判所職員や国会職員の職はそこに掲げられておらず、これらの職は一般職に属する。
イ地方公共団体の職員の採用内定の取消しについて、判例は、「右採用内定の取消し自体は、採用内定を受けた者の法律上の地位ないし権利関係に影響を及ぼすものではない」から抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとしつつ、正当な理由のない取消しについて地方公共団体が損害賠償の責任を負うことがあることまでは否定していない。
ウ司法修習生が退職手当の支給を求めた事件で、判例は、国家公務員又はこれに準ずるものの意義及び範囲は、「それがすべての法律を通じて同一でなければならない」とした。
エ地方公務員法は、同法の規定は「一般職に属するすべての地方公務員」に適用するとし、特別職に属する地方公務員には、条例に特別の定めがある場合を除き、適用しないとしている。
オ国家公務員法は、人事院は、ある職が国家公務員の職に属するかどうか及び「一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する」と定めている。

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