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公務員の勤務関係とその法的な扱いに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア国家公務員法は、ある職が一般職か特別職かを決定する権限を人事院に与え、人事院が処置する権限を与えられている部門では人事院の決定及び処分は人事院によってのみ審査されるとしつつ、その定めは「法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない」と定めている。
イ通説の整理では、特別権力関係論は、公務員の勤務関係のような特別の原因で成立する関係では、行政主体は法律の根拠なしに命令・懲戒をし、基本的人権を制限することもでき、その措置には原則として司法審査が及ばないとする理論である。
ウ国の経営する企業に勤務する現業の国家公務員に対する懲戒処分の効力が争われた事件で、判例は、その処分が不当労働行為に当たる場合には、一般の行政処分の瑕疵と異なり、瑕疵が重大かつ明白であるかどうかを問わず、処分は当然に無効となり、処分の取消しの原因にとどまるものではないとした。
エ司法修習生が退職手当の支給を求めた事件で、判例は、司法修習生は退職手当法にいう国家公務員に当たるとし、国家公務員の意義及び範囲は「各法律ごとにその趣旨・目的に照らして合理的にこれを決定するよりほかはない」とした。
オ管理職選考の受験資格に日本の国籍を求めた事件で、判例は、地方公務員法に在留外国人の任命の可否についての明文の規定はないとしたうえで、普通地方公共団体が「法による制限の下で」条例等の定めにより職員に在留外国人を任命することは禁止されないとした。











