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法律科目の泉
行政法
公務員と公物
公物の成立・消滅と私法
中級 第1問
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公物の成立と消滅に関する次の記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なのはどれか。
1
判例は、公共用財産が長年公の目的に供用されず放置されて形態・機能を全く失い、他人の平穏かつ公然の占有が継続したとしても公の目的が害されず、もはや維持すべき理由がなくなったときは、「黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げない」とした。
2
他人が所有する土地を道路の敷地とする場合について、判例は、道路法所定の路線の認定や区域の決定などの手続を経て道路管理者が供用開始行為をした以上、道路管理者がその土地について使用の権原を取得していたかどうかは、供用開始の適法性に影響しないとした。
3
道路法は、道路管理者に対し、道路の供用を開始し、又は廃止しようとするときには、「その旨を公示し」て、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供するとともに、あらかじめその敷地の所有者の同意を得ることを求めている。
4
地方自治法上、普通地方公共団体が将来公用又は公共用に供することと決定したにとどまり、まだ現にその用に供していない土地や建物などの財産は、行政財産には当たらず、普通財産として「行政財産以外の一切の公有財産」に含まれる。
5
通説は、道路や公園のような人工公物は、道路の築造や公園の造成・整備などの工事によって公の用に供し得る形体を備えれば、行政主体による公用開始行為を待たずに、その形体を備えたことによって公物として成立するとしている。
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