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公物に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア里道や水路のように、公共の用に供されているが、道路法・河川法などの公物管理法の適用も準用も受けない公共物は、法定外公共物と呼ばれる。
イ通説は、庁舎や国公立学校の建物は、行政主体自身の使用に供されるものであって一般公衆の使用に供されるものではないから、公物に当たらないとしている。
ウ庁舎の跡地のように、行政主体により特定の行政目的に供用されていない普通財産であっても、国有財産であれば公物に当たる。
エ通説は、河川や海浜のように自然の状態のまま公の用に供されている自然公物は、公物となるのに、行政主体が公の用に供する意思を表示する公用開始行為を要しないとしている。
オ地方分権一括法による国有財産特別措置法の改正により、法定外公共物で現に機能を有するものは都道府県に譲与され、都道府県が自治事務として管理するものとされた。











