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公物の分類と国有財産法上の行政財産の種類に関する次のア〜エの記述のうち、法令の規定及び通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア講学上、公共用物とは、直接一般公衆の使用に供される物をいい、国の庁舎や国公立学校の建物がその例とされる。
イ講学上、河川や海浜は自然公物に、道路や公園は人工公物に分類される。
ウ国有財産法上、国道の敷地や国が管理する河川の敷地となっている国有の土地は、行政財産のうち公用財産に当たる。
エ国有財産法上、国の各省庁がその事務を行うために使っている庁舎の建物とその敷地は、行政財産のうち公用財産に当たる。











