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公物の意義・公物と私法上の権利に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア国有財産法上、国有財産は行政財産と普通財産とに分類され、普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
イ道路の供用開始後、道路管理者が対抗要件を欠く間に敷地の所有権を取得して登記を備えた第三者について、判例は、「道路管理者に対し、当該道路敷地たる土地についてその使用収益権の行使が妨げられていることを理由として、損害賠償を求めることはできないものといわなければならない」とした。
ウ判例・通説は、国家賠償法2条1項の「公の営造物」を、国または公共団体が直接に公の目的に供している有体物、すなわち公物と解している。
エ判例は、道路を管理する地方公共団体は、その敷地について占有の訴えを起こすことはできないとしながらも、社会通念上道路が団体の事実的支配に属するといえる場合には、「当該道路を構成する敷地について占有権を有するというべきである」とした。
オ判例は、公共用財産であっても、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置されていれば、公用廃止がされたかどうかにかかわらず、取得時効の成立が認められるとした。











