00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
公物と国有財産に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは通説の見解による。
ア国有財産法上、国の負担において国有となった財産などで同法の掲げるものが国有財産とされ、特許権や著作権も国有財産に含まれる。
イ通説は、河川や海浜のような自然公物も、道路や公園のような人工公物と同じく、行政主体が公の用に供する旨の意思表示である公用開始行為によって公物となるとしている。
ウ通説は、公物を、行政主体により直接に公の目的に供用される個々の有体物と定義するから、電波のような無体物は、公物に当たらないとされる。
エ通説は、国公立学校の建物を、庁舎と同じく、一般公衆ではなく行政主体自身の使用に供される公用物に分類している。











